建物解体工事に関連する法律の一覧と解説

解体工事を行う際、様々な法律のもと対応することになりますが、業者だけでなく依頼者にも関わる事項もありますので、全て業者任せにせず依頼者も法律を理解しておいたほうが良いと言えます。

解体工事に関係する主な法律

建物解体工事に関係する法律として、主に以下の4つがあります。それぞれの法律のポイントと注意すべき点をまとめました。

  • 建築に関連する法律(建築基準法、建設業法)
  • アスベスト対策に関連する法律(石綿障害予防規則、労働安全衛生法)
  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
  • 建築リサイクル法

建築に関連する法律

建築基準法

建築基準法には、建設、解体など建築に関わるあらゆる規則が定められています。
10平米を超える範囲の建築物を解体する場合には、県知事に「建築物除去届」の届け出が必要です。届け出を行うのは解体業者です。

建設業法

建設業法には、建設業の営業権に関する規則が定められています。
解体工事業者として営業できるのは、「建築工事業」、「大工工事業」、「とび・土工工事業」の3業種です。

ちなみに、500万円未満の解体工事に関しては特に規定がありません。その代わりに「建設リサイクル法」という別の法律で、「解体工事業者登録が必要」という規則が定められています。

解体工事業者としての営業権が無い業者に任せる事の無いよう、注意しましょう。

アスベスト対策に関連する法律

石綿障害予防規則

この規則では、石綿(アスベスト)による労働者の肺がんなどの健康障害を予防するために、事業者に対して取り決めを定めています。

基本的に解体工事業者が守るべき規則ですが、重要なのは「解体する建物にアスベストが使われているかどうか」です。解体する建物にアスベストが使われている可能性があれば、積極的に解体業者に情報を伝えましょう。

労働安全衛生法

この法律は、作業者の安全を確保するための法律です。
労働災害発生時には必ず原因究明が求められます。あなたの責任が問われる事はありませんが、工事立ち合い時に作業者の安全について気になる事があれば、積極的に質問しましょう。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

通称「廃棄物処理法」です。「廃棄物は事業者が責任を持ち処理しなければならない」、「収集・運搬・処理・処分の委託先は許可業者のみ」、「解体業者は産業廃棄物管理票を発行する義務がある」といった事が定められています。

あなたが罰せられる事は一切ありません。しかし、悪徳業者に関わると近隣トラブルなどの被害に遭う恐れがありますので、疑問点があれば担当者に積極的に質問しましょう。

建築リサイクル法

正式には「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」と言います。

この法律は主に、建設業法と廃棄物処理法の不足を補う目的で制定されました。例えば建設業法では500万円未満の解体工事に関しては特に規定がありませんでしたが、この法律では「解体工事業者登録が必要」という規則が定められています。

この法律で重要なのは、解体工事を発注したあなたにも義務が課せられている、という事です。発注者、つまりあなたに対しては「建物解体工事を行う7日前までに工事計画書を提出する義務」を定めており、違反すると罰せられます。この点が他の法律とは違いかなり重要ですので、覚えておきましょう。

以上、建物解体工事に関係する法律についてお伝えしました。依頼者であるあなたに課せられる義務として建築リサイクル法で「建物解体工事を行う7日前までに工事計画書を提出する義務」が定められている事だけ、決して忘れないでください。

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