質問Q1.
排出事業者(施主様)がマニフェストを交付しておらず、解体業者が不法投棄を行った場合、罰則はどうなりますか?
解答A1.
この場合、不法投棄の行為者(解体業者)のみならず、排出事業者(施主様)も現状回復の措置命令の対象となるとともに、命令に従わない場合、5年以下の懲役、千万円以下の罰金又はこの併科となります。なお、行為者とともに法人等に対しても罰則が適用される場合があります。(両罰規定)

京都の解体工事は私たちにお任せください!

  • お値段のお問い合わせ・解体現場お見積り依頼はお気軽に!

    0120-561-691 受付時間 月〜土9:00〜18:00 携帯からも可 ネコ好きのスタッフが対応いたします
    • お問い合わせ
    • お見積り
    • LINE@お見積り
© 2024 解体工事の費用に自信!京都市の大東建設 . All rights reserved.
ホームページ制作 by