解体工事における足場・養生・散水・杭抜きの必要性

解体工事においては、工事の安全対策などの目的で足場組み立てや養生、解体中の散水、杭抜きなどが行われてきましたが、これらのプロセスはほんとうに必要なのでしょうか?

そこでこちらでは、足場・養生・散水・杭抜きについてご説明いたします。

【用語解説】足場・養生・散水・杭抜きとは?

足場

解体工事における足場とは、解体作業をする時に、建物の周りに組み立てる仮設作業床や仮設物のことを指します。

足場は解体作業従事者の導線確保など、機能上の理由や近隣住民の安全確保、ほこり飛散防止や軽減化を図るために使用されています。また、解体作業における騒音防止という点でも重要です。

養生

養生は、建物の解体工事の撤去物などが散乱・落下をし、隣接する建物等にダメージなどを及ぼさないように保護するという意味で使用されます。

養生シートや養生テープなどは解体工事のトラブルの発生リスクを回避してくれる存在です。

散水

散水は、解体作業時に近隣へ影響が及ばないよう、粉塵や埃などの発生を抑えるために水を撒くことです。

主に重機による解体作業の際に、水をまきながら解体を進めていきます。

杭抜き

杭抜きは建物の下にある杭の処理を行うため、杭を抜いたりカットしたりすることを言います。

この工事には費用もかかりますが、場合によっては抜く必要がない場合もあります。

足場・養生・散水・杭抜き それぞれの【必要性と法的な取り扱い】

解体工事業界においては古くから工事の安全対策や発生する廃材の適正処理などのために、足場・養生・散水・杭抜きという方法が用いられていきました。アスベスト含有建材の処分などが課題などへの統一的な対応という点で、国土交通省の「建築物解体工事共通仕様書に規定も設けられています。

その規定において、解体工事の施工方法や廃棄物の運搬方法、養生仮設や散水についても細かな指示が示され、近隣への影響が出るような地域においては養生と散水が必要とされています。

粉塵については、現在のところ法的規制が待たれている段階ですが、厚生労働省などでは既に作業者の許容濃度を5mg/m³以下と定めています。

解体工事においては、圧砕機等の稼動時の専用の散水設備を近くに設けて常時散水を行うことや、近隣住民に対する外気中の粉塵許容濃度を0.2mg/m³以下に抑制するなどの点は重要と考えられています。

まとめ

少しでも解体費用を削減したいと思うのは当たり前のことです。しかし、同時に周囲への配慮は不可欠といえます。近隣の方への迷惑をかけたり、解体工事中に何かある場合、発注者として施主の責任を求められるケースもあります。

そのため、周囲の方への配慮を怠らずに、安全な工事を進めることが大切です。

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