借地の建物を解体工事する際の費用負担・注意点

借地に建物を建てて住んでいるという場合、土地を返還することになった時には建物はどうするのでしょうか?

そこで今回は、借地の建物解体について建物をどうするかという点や解体費用の負担、借地建物解体の注意点などについてご紹介してみたいと思います。

借地建物の場合、土地は更地で返還が原則

建てたい場所に売地がなかった場合やコストを抑えるために借地という方法を選んで家を建てたといった場合、土地返還時には基本的に原状回復で返還することになっています。

そのため、建物を解体して更地にして返還するということが必要になります。

その際の解体費用は借主側が負担することになっているのです。

借り主・貸し主のメリットとデメリットについて

借地と建物に関する決まりごとについては借地法という法律に定められています。そして、この借地法は平成4年に改正されました。改正借地法では最低30年以上の契約期間で地主側が契約期間を決めることができるようになりました。そして、契約更新についても一定期間後は土地が返還されるようになっています。その際、借主の責任で解体工事を行った後に更地にして貸主に返却するのが原則とされています。

この点については、契約時に特別な取り決めなどがないという場合には更地返還となるケースが多いといわれています。しかし、貸主側の事情で契約途中に立ち退きを要求されたケースの場合には借主は解体費用を負担する必要はないといわれています。

メリット

新しい借地法では、貸主が契約の期間を決めることができるようになり、より計画的、効率的に不動産を取り扱うことができるというメリットがあります。そして、借主にとっては契約途中に立ち退きなどの要求があった場合、解体費用負担を負わなくてもいいというメリットがあるといえます。

デメリット

一方で、旧借地法で認められていた借主側の契約期間に対する権利が小さくなるというデメリットがあったり、貸主側が契約途中に立ち退きを要求する場合には、建物の解体工事費用は貸主側が責任をもつことになるといった貸主側のデメリットがあるといえます。

まとめ

更地にして返還するという場合、解体工事は原則借主負担といわていますが、建物に資産的な価値が残っているといったケースだと貸主に建物の買い取りをしてもらうための交渉を試みることができるといわれます。

そのため、借地に立てた建物がどんな状況でこれからどのようにしていくのか等については貸主と借主で話し合っておくとよりスムーズといえます。

借地建物解体を行うという場合、原則として借主負担で借地を更地にして返還するということになります。

しかし、ケースバイケースで解体費用を貸主が負担することになる場合もあり、契約内容をお互いによく確認して貸主と借主で日ごろからよい人間関係を築いておくことが大切です。

京都の解体工事は私たちにお任せください!

  • お値段のお問い合わせ・解体現場お見積り依頼はお気軽に!

    0120-561-691 受付時間 月〜土9:00〜18:00 携帯からも可 ネコ好きのスタッフが対応いたします
    • お問い合わせ
    • お見積り
    • LINE@お見積り
© 2024 解体工事の費用に自信!京都市の大東建設 . All rights reserved.
ホームページ制作 by