建物解体における取り毀し証明書の発行・建物滅失登記のタイミングと注意点

建物を取り壊した際には、「取り毀し証明書」を用意して「建物滅失登記」をする必要があります。

今回は、取り毀し証明書と建物滅失登記の意味、必要になるタイミングを解説します。

取り毀し証明書とは?

「取り毀し証明書(建物取毀証明書)」とは、建物を壊した事を証明する書類のことを言います。

「取り毀し証明書」は法務局に建物滅失登記をする際に必要な書類です。

 

「取り毀し証明書」は解体工事を請け負った解体業者によって記入・発行されます。

ただし、滅失登記の際に「取り毀し証明書」の添付は法律で定められているわけではありません。

「取り毀し証明書」の添付が必要ないとする法務局もありますが、その場合は滅失登記に時間を要します。

建物滅失登記とは?

「建物滅失登記」とは建物の登記簿を閉鎖する手続きのことです。

法務局に記録されている登記簿に、その建物がなくなったことが登記されます。

建物の解体が完了後は、建物滅失登記申請書を作成し、「建物滅失登記」の申請が義務付けられています。

解体工事におけるどの工程で必要?

建物滅失登記が必要なタイミングは、登記されている建物の全部を取り壊した時、または建物が焼失した時です。

建物の所有者は、取り壊した日、または、焼失した日から1か月以内に管轄の法務局へ申請する必要があります。(不動産登記法第57条)

取り毀し証明書・建物滅失登記 それぞれの届け出の注意点

解体後に「建物滅失登記」をしないまま放置すると、固定資産税の納付書が送付されることがあります。

「建物滅失登記」は申請が義務付けられており、怠った場合は、10万円以下の罰金が課されることもあります。(不動産登記法第164条)

その他、土地の売却ができない、建て替えができないといったトラブルも発生する可能性があるため、注意しましょう。

まとめ

建物の解体工事後には「取り毀し証明書」を添付して建物滅失登記をする必要があります。

建物の滅失登記をする際には、解体を行った業者から「取り毀し証明書」と印鑑証明書が必要です。

解体工事を依頼する際は、解体業者から書類を出してもらえるか事前に確認しておきましょう。

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