ミンチ解体とは?建設リサイクル法とは?解体工事依頼者も知っておくべき禁止事項と注意点

個人で建物を所有されている方は、解体工事を依頼する際に「建設リサイクル法」を知っておく必要があります。

建築物を分別せずに一気に壊す「ミンチ解体」は「建設リサイクル法」において禁止されています。

今回は、建設リサイクル法における「ミンチ解体」の注意点を見ていきましょう。

ミンチ解体とは?

「ミンチ解体」とは、廃棄物を分別せずに、重機を使って建築物を一気に取り壊す解体工法です。

建築物に含まれるガラス・金属などの危険物も含めて、建設資材をまとめて壊してしまう工事です。

「ミンチ解体」は足場が必要なく、工期が短く費用が抑えられるため、従来の解体工事では一般的なやり方でした。

しかし、「ミンチ解体」はアスベストが含まれる危険性があるため、現在は「建設リサイクル法」において禁止されています。

廃棄物を種類・処分方法ごとに分別して、適切に処理することが定められています。

しっかりと分別解体工事を行わなければ、罰則の規定があるので要注意です。

建設リサイクル法は解体業者だけでなく、解体を依頼する施主にも責任が問われるので気をつけましょう。

建設リサイクル法とは?

2000年年5月31日に公布された「建設リサイクル法」の正式名称は「建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律」です。

「建設リサイクル法」は建設資材の分別、建設資材廃棄物の再資源化を義務付けるために制定されました。

特定建設資材を用いた建設工事は、分別解体と再資源化が義務付けられています。

再資源化の対象となる資材

  • コンクリート
  • コンクリート及び鉄から成る建設資材(プレキャスト鉄筋コンクリート版など)
  • 木材
  • アスファルト

※伐採木、伐根材、梱包材等は建設リサイクル法の対象外です。

建設リサイクル法では、解体業者に対して建設業許可の取得と解体工事業登録を義務付けています。

各都道府県知事による解体工事業の登録がない場合は、解体工事を行うことができません。

解体工事の依頼を請けた解体業者は、工事の発注者である施主へ再資源化完了を書面で報告する義務があります。

施主は解体業者からの再資源化の完了報告を各都道府県知事に申告する必要があります。

建設リサイクル法によりミンチ解体が禁止になった背景

建築物にはガラスや金属・木材やタイルなど、様々な材料が使われています。

ミンチ解体で工事を行った場合、建設資材廃棄物が混ざってリサイクルできず、埋め立て処分するしかありませんでした。

「ミンチ解体」をしてしまうと、廃棄物にアスベストが混ざってしまう問題点があったのです。

そういった背景があり、建設リサイクル法が施行されて原則として「ミンチ解体」は禁止されました。

現在は、建設資材廃棄物を種類ごとに分別することが義務付けられています。

建設リサイクル法発令後の現状は?

廃棄物の分別処理を行わず、現在もミンチ解体をしている業者は違法行為となりますので要注意です。

悪徳業者は現在もミンチ解体を行っているケースも見られ、50万円以下の罰金対象となります。

業者に見積りをする際は、工事・廃棄物処理方法について詳しい説明を受けることが大切です。

優良業者は分別解体の計画を作成し、建設資材を把握した上で工事をスタートします。

家屋内部の内装材、屋根瓦、屋根ふき材は手作業で撤去して、重機による解体を行います。

建物所有者が解体工事を依頼する際の注意点

施主による届け出の提出の期限は、解体工事の施行開始7日前までとなっています。

届け出を忘れた場合は市役所から施主へ通知され、届け出を怠ると、20万円の罰金に処せられます。

まとめ

解体工事を依頼する際は施主側も「建設リサイクル法」をよく把握しておく必要があります。

ミンチ解体は法律で禁止されていますので、値段だけを見て悪徳業者に依頼しないようにご注意ください。

解体業者に依頼する際には、建設リサイクル法を守る適切な業者を選ぶことが大切です。

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